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来年 平成25年4月から、年金の受給開始が61歳、翌年からは62歳と65歳まで順次引き上げが決まっています。
組合員各社の定年は60歳となっており、年金受給までの空白期間が問題となる訳です。一部の組合員では、継続雇用制度を取り入れていますが、希望者全員としているわけではありませんでした。
法律改正では、希望者全員の継続雇用、或いは定年を65歳に引き上げ、定年の廃止、いずれかを選択しなければなりませんが、経営サイドとしてはコンプライアンスと同時に、事業継続の為の防御対策が必要となります。社会保険労務士の先生に、御指導して頂きました。