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▼社会福祉協議会の目的と役割

社会福祉協議会は、社会福祉法(第109条)の中で「地域福祉の推進を図ることを目
的とする団体」と規定され、全国、都道府県・市区町村単位に設置される団体です。

社会福祉法≪抜粋≫
(市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会)

第百九条  市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内
において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体
であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に
関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあつてはその区域内における地区社会
福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定
都市以外の市及び町村にあってはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を
経営する者の過半数が参加するものとする。

1.社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
2.社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
3.社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
4.前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必
要な事業

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