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▼改正建築物省エネ法のこと

改正建築物省エネ法のこと/

ようやく気温が落ち着き、来週からはさらに下がり、季節が秋めいてくるようです

10月は学校・保育園行事が目白押しの 長岡です

 

 

さて、タイトルの通り建築物省エネ法が変わりました。

公布自体は2019年になされておりますが、約2年後の来年4月に全面施行となります。

通常ですと、前年度は国交省主催の概要説明会等が全国で開催されているのですが

今年はコロナの影響で対面での説明会が無く、オンライン講座という形になったようです。

先日そのテキストを頂いたのですが、分厚いのが5冊…気合を入れて読まねばです

 

一般的な住宅に当てはまる部分で言えば、もうすでに経過措置期間に入っている省エネ地域区分の見直し

(仙台は4地域から5地域に見直されました)

そして、建築主に対しての住宅省エネ性能の説明義務制度の新設です。

内容としては、新築等に係る設計の際に、該当建築物の省エネ基準への適否を、建築主に書面で説明するというものです。

もちろん那須建設の住宅は、現行省エネ基準に適応しておりますので問題ありませんが

万が一省エネ基準に適合しない場合は、どうすれば省エネ性能が確保されるかを説明する必要があります。

お施主様にとって、安心する要素が増えるという形になりました

 

省エネ法に関わらず、税制や建築基準法なども情勢に合わせどんどん変わっていきますので

いつでも最新の情報をお客様にお届けできるよう、アンテナを張っていきたいと思います


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