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▼新型コロナウイルス感染症に関する情報提供について (その36)

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大は新規感染者数が全国ベースで高止まりするなど、引続き厳しい状況にあります。
 群馬県、石川県、岡山県、広島県及び熊本県では新規感染者数の増加や、医療提供体制のひっ迫が懸念されたことから、政府は 5 月 14 日(金)の朝に「新型インフルエンザ等対策有識者会議 基本的対処方針分科会(第 6 回)」(尾身茂会長)に5県をまん延防止等重点区域に追加する基本的対処方針の変更案を諮りました。
 しかし、分科会から北海道、岡山県、広島県については、より厳しい対応が必要との指摘があり、異例の事態でしたが再諮問案として、3 道県については、緊急事態宣言の実施区域とすること、群馬県、石川県、熊本県をまん延防止等重点措置の実施区域に追加すること等を内容とする基本的対処方針の改正案を諮り、了承されました。
 政府は同日夕刻、「第 64 回新型コロナウイルス感染症対策本部」を開催し、上記の実施区域の変更を内容とする緊急事態宣言とまん延防止等重点措置に関する公示を改正することを決定しました。なお、期間については、新しく緊急事態宣言に追加される北海道、岡山県及び広島県については 5 月 16 日から31 日まで、まん延防止等重点措置に追加する群馬県、3県については6月 13 日まで、それ以外は 5 月 31 日までとなります。
 今回は緊急事態宣言とまん延防止等重点措置の変更、基本的対処方針の変更等について紹介いたします。
 また、基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について内閣官房から事務連絡が二度発出されていますので紹介します。
 なお、前回の情報でお知らせしたように、基本的対処方針で在宅勤務(テレワーク)の活用等による出勤者数 7 割削減の実施状況の事業者による積極的な公表が求められています。内閣官房から各省庁に対し、具体的な公表方法等について所管団体に周知する旨の事務連絡が 12 日で発出され、これを受けた農林水産省の大臣官房からも同じ内容の事務連絡が各所管団体の窓口課に発 出され、食品産業センターにも 14 日に連絡がありましたので、紹介いたします。
 
○詳細は、「新型コロナウイルス感染症に関する情報 No37」をご覧ください。
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