▼消費税法改正のお知らせ2013/11/05 13:08 (C) 社団法人 長井法人会
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1、消費税収入の使途が明確化されました。
国税の分の消費税収入については、社会保障給付及び少子化に対処するため
の施策に要する経費に充てるものとされました。
2、消費税率を引き上げることとされました。
消費税率が平成26年4月1日から、8%に引き上げられます。
3、税率引き上げに伴う経過措置が設けられました。
平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等のうち一定のものについて
は、改正前の税率が適用されます。
「消費税の円滑かつ適正な転嫁等への取り組み」や「総額表示義務の特例」など設けられています。詳しくは、国税庁のホームページをご覧下さい。
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp