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▼『運転免許取得の精神疾患者の方へ』

『運転免許取得の精神疾患者の方へ』/
免許更新時(事前でも可)主治医に、それの取得可能の診断書を求めます。
そして警察署交通課へ、それを提出することが法令化されています。(写真一部割愛。)
右記写真は、診断書を交通課に提出の後に渡された、『交通安全相談終了書』となります。
係の方に、これは免許更新おける『手形』ですと、微笑ましく言われる、、
決して、手続きがお硬い取り交わしではありません。
精神疾患者運転者は、必ずこの更新手続きを守る事を、肝に据えて下さい!
※現在の正式疾患名『双極性(感情)障害』ではなく古い呼び名の『躁うつ病』と診断書に記載は、やや遺憾です。
#精神疾患者免許更新
#双極性障害
#躁鬱病
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