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▼新型コロナウイルス感染症に関する情報提供について (その42)

 新型コロナウイルス感染症については、 東京に緊急事態宣言が適用された 7月 12 日以降も感染拡大が続き、 27 日以降は首都圏や大阪などにおいて、これまでにない急激なスピードで感染が拡大しています。 感染力の強いデルタ株への置き換わりが急速に進んでおり、このまま感染者数の増加が止まらなければ、重症者数も更に増加し、病床のひっ迫が進む可能性があります。
 こうした中、 政府は 「 新型インフルエンザ等対策 推進会議 基本的対処方針 分科会 (第 12 回)」 (尾身茂会長)に 、 埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府を緊急事態措置の 区域に、北海道、石川県、京都府、兵庫県、福岡県をまん延防止等重点措置の区域に追加し、期間を 8 月 31 日 までにすること等を内容とする基本的対処方針の変更案を諮り、了承されました。
 これを受け、政府は、「第 7 1 回 新型コロナウイルス感染症対策本部 」 を開催し、緊急事態宣言の期間延長及び区域変更 、まん延防止等重点措置に関する公示の改正と基本的対処方針の改正等を決定しました。緊急事態宣言区域は東京都と沖縄県に加え埼玉県、千葉県、神奈川県及び大阪府がまん延防止等重点措置区域から移行しました。まん延防止等重点措置区域は、移行した府県が外れ、北海道、石川県、京都府、兵庫県及び福岡県が新たに追加されました。期間はいずれも 8 月 31 日 までとされました。
 今回は緊急事態宣言とまん延防止等重点措置の変更 、基本的対処方針の変更等について紹介いたします 。

○詳細は、新型コロナウイルス感染症に関する情報 No43」をご覧ください。
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